日本心臓植込みデバイスフォローアップ研究会会則
総則
第1条 本会は日本心臓植込みデバイスフォローアップ研究会と称す。第2条本会は事務局を沖縄県那覇市天久1000番地
おもと会大浜第一病院 診療技術部 臨床工学科におく。
目的および事業
第3条 本会は植込み型心臓デバイスのフォローアップに関する知識、技術の普及と、研究会の発展をはかることを目的とする。
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 学術集会の開催
- 研修会の開催
- その他、目的達成のために必要な事業
会員
第5条 会員は、植込み型心臓デバイス業務に携わる医療関連従事者で、本会の目的に賛同する個人とする。
第6条 本会への入会は、学術集会時の会費納入をもってこれを入会とする。第7条 会員は学術集会に研究成果等を発表できる。
第8条 会員は次の場合にその資格を喪失するものとする。
- 退会を事務局に申し出たとき。
- 死亡または失踪宣告を受けたとき。
- 本会の名誉を傷つけ、本会の目的に反する行為があったと世話人会が認めたとき
- 本会が解散したとき。
第9条 本会に次の役員を置く。
- 代表世話人 1名
- 当番世話人 1名
- 世話人 若干名
- 監事 1名
- 事務局員 1名
第10条 本会の役員は次の規定により選出する。
- 世話人は本研究会発足時の世話人を基とし、世話人の推薦により世話人会の議決を経て委嘱するものとする。
- 代表世話人は世話人の中から世話人会で選出する。
- 当番世話人は学術集会開催ごとに世話人の中から世話人会で選出する。
- 監事および事務局員は世話人会の議決を経て委嘱するものとする。
第11条 本会の役員は次の職務を行う。
- 代表世話人は本会を代表し、会を統括する。
- 当番世話人は学術会の企画、運営を統括する。
- 当番世話人に支障のあるときは、世話人の互選により代理者がその職務を代行する。
- 監事は事業執行状況および資産状況を監査する。
- 事務局員は事務および会計業務を遂行し、これらの書類等を管理する。
第13条 本会の会議は次の通りとする。
- 世話人会
- 学術集会実行委員会
第14条 世話人会は学術集会の会期中またはその前後に行い、代表世話人が議長を務める。
また、代表世話人が必要と認めた場合にもこれを召集することができる。
第15条 学術集会実行委員会は当番世話人、前回当番世話人、代表世話人、事務局員に、当番世話人が指名する若干の世話人を加えて構成され、各学術集会終了後、次の 学術集会までの期間中に行い、当番世話人が議長を務める。
第16条 世話人会および学術集会実行委員会の議決は、出席者の過半数の賛成を必要とする。なお、賛否同数の場合は代表世話人の決するところによる。
第17条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。第18条本会の会費は細則の定めるところによる。
第19条 本会の収支決算は学術集会を単位として行い、各学術集会終了後、事務局員が報告を行い世話人会の承認を得るものとする。
会則の改訂
第20条 本会の会則は世話人会の決議を経て改訂することができる。
補則
第21条 本会の会則施行に必要な細則は世話人会の議決を経て別に定める。
細則
第1条 本会の会費は学術集会参加費とし、学術集会開催予算案を基に決定する。
第2条 学術集会の開催にあたっては別途「学術集会開催規程」を設け、各学術集会の準備、運営に努める。
付則
1. 本会則は、平成 13年 4月 21日より発効する。
平成14年 6月 14日改定
平成22年 4 月 1 日改定
平成24年 2 月 22 日改定
平成27年 1月 1日改定
平成27年 7月 6日改定
平成31年 1月 1日改定